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生活のために。

通所リハビリテーション重要事項説明

 

通所リハビリテーション重要事項説明

第1条 まつの通所リハビリテーション(以下「当施設」という)は、要介護状態(介護予防 通所リハヒリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という)に 対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことかできるように、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を提供し、一方、利用者又は利用者に対する責任を負う者(以下「保証人」という)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者がまつの通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーションョン)利用同意書を当施設に提出したのち、 年 月 日以降から効力を有します。但し、保証人に変更かあった場合は、新たに同意を得ることとします。
利用者は、前項に定める事項の他、本約款の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)を利用することかできるものとします。
(利用者からの解除)
第3条 利用者及び保証人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画にかかわらず、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び保証人は、すみやかに当施設及び利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画作成者に連絡するものとします。 但し、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) 実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。
(当施設からの解除)
第4条 当施設は、利用者及び保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) サービスの利用を解除・終
了することができます。
1 利用者が要介護認定において自立と認定された場合。
2 利用者の居宅サービス(介護予防サービス)計画で定められた利用時間数を超え
る場合
3 利用者及び保証人が、本約款に定める利用料金を2ヶ月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合。
4 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) サービスの提供を超えると判断され
た場合。
5 利用者又は保証人等が、当施設、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。
6 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合。
(営業時間)
第 5 条 一 営業日 月・火・水・金 ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休
日及び事業所が指定する休日は除く。
二 営業時間 9 時 00分~18 時 00分
三 サービス提供時間 9時00分~11時30分 14時00分~16時30分
(利用料金)
第 6 条 利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) サービスの対価として、利用料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は、利用者及び保証人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求 書を、毎月 15 日前後までに送付し、利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対 し、当該合計額を当月末までに支払うものとします。
3 当施設は、利用者又は保証人から、1項に定める利用料金の支払いを受けたとき は、領収書を発行します。
4 区分支給限度額以上の当施設の利用は全額自己負担となります。
5 お茶代 週2回利用 400円/月 週1回利用 200円/月
(記録)
第 7 条 当施設は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション) サービスの提供に関する記録を作成し、その記録をサービス提供の日から5年間 保管します。
当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、保証人その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、 利用者の承諾 その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束等)
第 8 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長か判断し、身体拘束その 他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の 医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第 9 条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は保証人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、 適切に取り扱います。又正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから情報提供を行なうこととします。
1 サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等。
2 居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護予防支援事業所等との連携。 3 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村 への通知。
4 利用者に病状の急変か生じた場合等の主治の医師への連絡等。
5 生命・身体の保護のため必要な場合。(災害時において安否確認情報を行政に提供 する場合等)
2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第 10 条 当施設は、利用者に対し施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、 協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び保証人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第 11 条 1サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療
機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。
3 前2項のほか、当施設は利用者の家族等利用者又は保証人が指定する者及び保険者 の指定する行政機関に対してやかに連絡します。
(要望又は苦情等の申出)
第 12 条 利用者及び保証人は、当施設の提供する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に対しての要望又は苦情等について、担当職員に申し出ること かができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」 に投函して申し出ることができます。
【苦情対応】
苦情相談担当者: 松野尚弘
連絡先 電話 0833(41)3123
FAX 0833(41)4578 上記以外に、保険者である市の相談・苦情窓口や、山口県国民健康保険団体連合会の 苦情処理 窓口に苦情を伝えることかができます。
下松市役所 介護保険係
下松市大手町 3-3-3 0833-45-1831
山口県国民健康保険団体連合会
苦情相談係 083-995-1010
(賠償責任)
第 13 条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供に伴って当 施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者 に対して損害を賠償するものとします。
利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとします。
(利用契約に定めのない事項)
第 14 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
(虐待防止)
第 15 条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、 次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1 虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者
松田拓也・左川由香里
2 成年後見制度の利用を支援します。
3 従業者が支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用 者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
4 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者
に周知徹底を図っています。
5 虐待防止のための指針を整備しています。
6 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
7 サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居
人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市
町に通報します。
(非常災害対策)
第 16 条・サービス提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難
等適切な措置を講じます。また、管理者は非常災害に関する具体的な計画を立て、従業者に周知徹底を図ると共に、避難経路等、協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指 揮を取ります。
・非常災害に備え、避難救出、その他必要な訓練を定期的に(年 2 回以上)行うも
のとします。
(業務継続計画の策定)
第 17 条 (1)感染症予防及び感染症の発生時の対応(衛生管理を含む)
・事業所は、施設における感染症の発生または食中毒の予防及び蔓延の防止のため 必 要な措置を講じるとともに、必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
・事業所は、感染対策の指針を整備します。 ・事業所は、感染症発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修、発生時の 訓
練を定期的に行います。 ・事業所は、感染症が流行する時期等を起案して必要に応じテレビ電話装置等を活用しサービス担当者会議等を行います。
・厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に 沿った対応を行います。
(2)非常災害対策 事業所に災害に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害に関する取組みを行います。
・防災の対応:消防計画に基づき速やかに消火活動に努めるとともに、避難、誘導にあたります。
・防災設備 :防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、必要設備を設け ます。
・防災訓練 :消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、従業者および利用者、
地域住民の参加が得られるように連携に努め、消火通報、避難 訓練を年間計画で実
施します。
・事業所は、大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生しても事業を継続できるよう計画(BCP)を策定し研修の実施、訓練を定期的に行います。
 
 

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